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最高裁判所大法廷 昭和31年(あ)2973号 判決 1963年5月22日

判   決

本籍並びに住居 秋田県横手市栄通町一番地

茶商

千田謙蔵

昭和六年一〇月二二日生

右の者に対する暴力行為等処罰ニ関スル法律違反被告事件について、昭和三一年五月八日東京高等裁判所の言い渡した判決に対し、検察官から上告の申立があつたので、当裁判所は次のとおり判決する。

主文

原判決および第一審判決を破棄する。

本件を東京地方裁判所に差し戻す。

理由

東京高等検察庁検事長花井忠の上告趣意について。

論旨のうちで、原判決には憲法二三条の学問の自由に関する規定の解釈、適用の誤りがあると主張する点について見るに、同条の学問の自由は、学問的研究の自由とその研究結果の発表の自由とを含むものであつて、同条が学問の自由はこれを保障すると規定したのは、一面において、広くすべての国民に対してそれらの自由を保障するとともに、他面において、大学が学術の中心として深く真理を探究することを本質とすることにかんがみて、特に大学におけるそれらの自由を保障することを趣旨としたものである。教育ないし教授の自由は、学問の自由と密接な関係を有するけれども、必ずしもこれに含まれるものではない。しかし、大学については、憲法の右の趣旨と、これに沿つて学校教育法五二条が「大学は、学術の中心として、広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教授研究」することを目的とするとしていることとに基づいて、大学において教授その他の研究者がその専門の研究の結果を教授する自由は、これを保障されると解するのを相当とする。すなわち、教授その他の研究者は、その研究の結果を大学の講議または演習において教授する自由を保障されるのである。そして、以上の自由は、すべて公共の福祉による制限を免れるものではないが、大学における自由は、右のような大学の本質に基づいて、一般の場合よりもある程度で広く認められると解される。

大学における学問の自由を保障するために、伝統的に大学の自治が認められている。この自治は、とくに大学の教授その他の研究者の人事に関して認められ、大学の学長、教授その他の研究者が大学の自主的判断に基づいて選任される。また、大学の施設と学生の管理についてもある程度で認められ、これらについてある程度で大学に自主的な秩序維持の権能が認められている。

このように、大学の学問の自由と自治は、大学が学術の中心として深く真理を探求し、専門の学芸を教授研究することを本質とすることに基づくから、直接には教授その他の研究者の研究、その結果の発表、研究結果の教授の自由とこれらを保障するための自治とを意味すると解される。大学の施設と学生は、これらの自由と自治の効果として、施設が大学当局によつて自治的に管理され、学生も学問の自由と施設の利用を認められるのである。もとより、憲法二三条の学問の自由は、学生も一般の国民と同じように享有する。しかし、大学の学生としてそれ以上に学問の自由を享有し、また大学当局の自治的管理による施設を利用できるのは、大学の本質に基づき、大学の教授その他の研究者の有する特別な学問の自由と自治の効果としてである。

大学における学生の集会も、右の範囲において自由と自治を認められるものであつて、大学の公認した学内団体であるとか、大学の許可した学内集会であるとかいうことのみによつて、特別な自由と自治を享有するものではない。学生の集会が真に学問的な研究またはその結果の発表のためのものでなく、実社会の政治的社会的活動に当る行為をする場合には、大学の有する特別の学問の自由と自治は享有しないといわなければならない。また、その集会が学生のみのものでなく、とくに一般の公衆の入場を許す場合には、むしろ公開の集会と見なされるべきであり、すくなくともこれに準じるものというべきである。

本件の東大劇団ポポロ演劇発表会は、原審の認定するところによれば、いわゆる反植民地闘争デーの一環として行なわれ、演劇の内容もいわゆる松川事件に取材し、開演に先き立つて右事件の資金カンパが行なわれ、さらにいわゆる渋谷事件の報告もなされた。これらはすべて実社会の政治的社会的活動に当る行為にほかならないのであつて、本件集会はそれによつてもはや真に学問的な研究と発表のためのものでなくなるといわなければならない。また、しとしく原審の認定するところによれば、右発表会の会場には、東京大学の学生および教職員以外の外来者が入場券を買つて入場していたのであつて、本件警察官も入場券を買つて自由に入場したのである。これによつて見れば、一般の公衆が自由に入場券を買つて入場することを許されたものと判断されるのであつて、本件の集会は決して特定の学生のみの集会とはいえず、むしろ公開の集会と見なさるべきであり、すくなくともこれに準じるものというべきである。そうして見れば、本件集会は、真に学問的な研究と発表のためのものでなく、実社会の政治的社会的活動であり、かつ公開の集会またはこれに準じるものであつて、大学の学問の自由と自治は、これを享有しないといわなければならない。したがつて、本件の集会に警察官が立ち入つたことは、大学の学問の自由と自治を犯すものではない。

これによつて見れば、大学自治の原則上本件警察官の立入行為を違法とした第一審判決およびこれを是認した原判決は、憲法二三条の学問の自由に関する規定の解釈を誤り、引いて大学の自治の限界について解釈と適用を誤つた違法があるのであつて、この点に関して論旨は理由があり、その他の点について判断するまでもなく、原判決および第一審判決は破棄を免れない。

よつて刑訴四一〇条一項本文、四〇五条一号、四一三条本文に従い、主文のとおり判決する。

この判決は、裁判官入江俊郎、同垂水克己、同奥野健一、同石坂修一、同山田作之助、同斎藤朔郎の補足意見および裁判官横田正俊の意見があるほか、裁判官全員一致の意見によるものである。

裁判官入江俊郎、同奥野健一、同山田作之助、同斎藤朔郎の補足意見は次のとおりである。

憲法二三条にいう「学問の自由」には、教授その他の研究者の学問的研究及びその発表、教授の自由と共に、学生の学ぶ自由も含まれるものと解する。すなわち、教授その他の研究者が国家権力により干渉されることなく、自由に研究し、発表し、教授することが保障されると同時に、学生においても自由にその教授を受け、自由に学ぶことをも保障されているものと解する。そして、大学は学術の中心としての教育の場であり、学問の場であるから、右学問の自由の保障は、また、その自由を保障するため必要な限度において、大学の自治をも保障しているものと解する。けだし、若し大学の教育の場、学問の場に警察官が常に立ち入り、教授その他の研究者の研究、発表及び教授の仕方を監視したり、学問のための学生集会を監視し、これらに関する警備情報を収集する等の警察活動が許されるとすれば、到底学問の自由及び大学の自治が保持されないことは明白であるからである。従つて、警察官が特に、警察官職務執行法(本件当時は警察官等職務執行法)六条所定の立入権の行使としてでなく、単に、警備情報の収集の目的を以つて大学の教育の場、学問の場に立ち入ることは、憲法二三条の保障する学問の自由ないし大学の自治を侵す違法行違であるといわねばならない。

しかし、本件ポポロ劇団の集会は、原判決の認定事実によれば、反植民地闘争デーの一環として行なわれ、演劇の内容も裁判所に係属中の松川事件に取材し、開演に先き立ち右事件の資金カンパが行なわれ、更にいわゆる渋谷事件の報告もされたというのであつて、真に学問的な研究や、その発表のための集会とは認められない。従つて、本件警察官の立入行為が前記の学問の自由ないし大学の自治を侵した違法行為であるということはできない。

しかし、本件集会が、少くとも大学における屋内集会であることは否定できない。憲法二一条で集会の自由を保障する所以のものは、集会において、各自が相互に、自由に思想、意見の発表、交換をすることを保障するためであるから、若し、警察官が警備情報収集の日的で集会に立ち入り、その監視の下に集会が行なわれるとすれば、各自の表現の自由は到底保持されず、集会の自由は侵害されることになる。そして、本件集会が平穏なものでなかつたという資料はなく、警察官は警察官職務執行法六条の立入権によらず、単に警備情報の収集を目的とする警察活動を行なうため、これに立ち入つたことは、たとえ、学問の自由ないし大学の自治を侵害したものでないにしても、憲法の保障する集会の自由を侵害することにならないとは断じ難い。(本件において、警察官が入場券を購入して入場したものであつても、一私人または一観客として入場したものではなく、警備情報収集のための警察活動を行なうため入場したものであることは、原判決の認定するところであり、また、本件集会が公開に準ずべきものであつたとしても、集会の自由が侵害されないとはいえない)

しかし、本件警察官の立入行為が違法であつたとしても、その違法行為を阻止、排除する手段は、当該集会の管理者またはこれに準ずる者がその管理権に基づき警察官の入場を拒否するか、入場した警察官の退去を要求すべきであつて、若し警察官が右要求に応じないため、これに対して実力により阻止、退去の措置に出で、それが暴行行為となつた場合に、始めてその暴行行為につき違法性阻却事由の有無が問題となるわけである。

然るに、原判決の認定するところによれば、被告人は警察官が自発的に立ち去ろうとしているのに、無理に引き止めて、判示の如き暴力を加えたというのである。然らば、本件暴行は警察官の立入行為を阻止、排除するために必要な行為であつたとはいえず、警察官が警察活動を断念して立ち去ろうとしている際に、もはや現在の急迫した侵害は存在せずその排除とは関係なく、被告人が警察官に対し暴行を加えたものというべきであるから、違法行為を排除するため、緊急にして必要已むを得ない行為であつたとは到底認めることはできない。

わが刑法上、加害行為の違法性を阻却するのは、例えば正当防衛、緊急避難等の場合におけるように、法益に対する侵実または危難が現在し、これを防衛するために行なわれる加害行為が緊急の必要にせまられて已むを得ないものと認められる場合でなければならないものと解すべきである。然るに、被告人の本件加害行為については、かかる緊急性は認められないのみならず、過去において違法な警察活動があつたとか、また将来における違法な警察活動の防止のためとかいうが如き理由では、到底本件加害行為の違法性を阻却するに足る緊急性あるものと認めることができないことは明白である。第一、二審判決は、法益の比較均衡のみに重点をおきすぎて、右の緊急性について十分な考慮をめぐらしていない憾みがある。それは、ひつきよう、判決に影響を及ぼすべき刑法の解釈に誤りがあることになり、これを破棄しなければ著しく正義に反するものと認められるから、第一、二審判決はいずれも破棄を免れない。

裁判官垂水克己の補足意見は次のとおりである。

一  学問 憲法二三条にいう「学問」とは、まず、本来の意味では、深い真理(真の事実を含む)の専門的、体系的探究解明をいい、哲学およびあらゆる自然科学、社会科学を含む。けれども、倫理学、文学、美学等には世界観、人世観等哲学や高い美の探究創造が含まれることがあり、高い芸術の探究創造は本来の意味の学問と同様に自由が保障されるべきであるから、憲法二三条にいう「学問」には芸術を含むと解される。(学校教育法五二条が「大学は学術の中心として……深く専門の学芸を教授研究……することを目的とする」という所以である)現代の学問芸術は人類数千年の文明、文化の遺産に現代の学者、芸術家を加えたもので出来ており、これが、万人が健康で高等な文明的、文化的生活をなしうる基をなしており、また、同時に次の世代の文明、文化の基となるものである。国民の間に、真に学芸に専念する人々の多いことは国民の大いなる福祉である。

二  憲法上の学芸の自由は誰が持つかそれはその意思と能力を持つて専門的に学芸を研究する学者、芸術家個人であると思う。かような学者、芸術家の多数が自由独立の立場で学芸を研究、解明する永続的、組織的中心である公私立の大学はまたその構成員たる学者、芸術家個人とは別に大学自体として学芸の自由を憲法上保障される。だが、学問芸術の新規な理論や傾向や、諸流派の芸をみて何が学問、芸術であり、何が非学問、非芸術であるかを専門家でない者が判断することは至難のことであるから、この判断には権威ある学者、芸術家の良識判断を尊重するほかないが、しかし、憲法ないし法律にいう「学問」「学芸」「その自由」とは法概念であるからこれが訴訟で争点となつた場合には裁判所は学者、芸術家の意見を尊重しつつ究極には自己の見解により法的判断をしなければならないのではないか。国会や行政機関が法的判断を下すに当つても憲法に従うかぎり、やはり学者らの意見を尊重しつつ自から憲法の許すと考える範囲内でこれをなすほかないのではないか。問題であるが、本判決の多数意見はこの立場に立つて学問の自由を観念し、これと、その自由に属する事項と左様でない事項とを区別しているのではないか。

多数意見第二段は説示して要するに次のようにいう「大学の学問の自由と自治は、直接には、大学の本質に基づき、教授その他の研究者の研究、その結果の発表、教授の自由とこれらを保障するための自治とを意味する。これらの自由と自治の効果として、施設が大学当局によつて自治的に管理され、学生も一般国民以上に学問の自由を享有し大学当局の自治的管理による施設を利用できる。大学における学生の集会も右の範囲において自由と自治を認められる」と。しかし、大学における或る教授の担任学科が演劇ないし芸術である場合に、その学科を研究する学生がその教授を受け若しくはその指導の下に演劇を行い或いは鑑賞する行為はまさに憲法上の自由に属するけれども、私は、演劇専門外の法学、理学、医学部等の学生がかような行為をすることは深い学問又は高い芸術の専門的研究ではない、と考える。教育基本法八条が「良識ある公民たるに必要な政治的教養は、教育上これを尊重しなければならない」というのは大学教育に限らず、高等学校等についてもいうことであつて、右のような演劇を行う如きは一般教養の一部にすぎない。大学内で学生が自己の専攻に属しない事項について科学的研究、芸術的修養をすることは自由であり、大学生であるだけに余程尊重されるべきであろうが、かような活動は高等学校、中学校でも、一般市民でも、固より自由に行うことを妨げられるものではなく、これを大学生が大学内で行うからといつて「大学の学問の自由」とはいえないと思う。演劇をその専門の教授その他の研究者の指導、意向から全く離れて行うことは教授、研究者の研究でもなく、また、学生が選んだ自己の専攻学芸の専門的研究に必ずしも当らない。いわんや、本件において、若し学生らが反植民地闘争デーの一環として松川事件に取材した演劇を行うべきことを告げずして教室使用許可を受けてかかる演劇を行わんとしその際資金カンパや渋谷事件の報告が行われたとすれば、それは、教室の許可外目的のための使用であつて、無許可使用若しくは使用権の濫用であり多数意見の判示する如く右上演集会は実社会の政治的、社会的活動に当るものというべきで、学芸の研究には属しない。(私は、わが国今日の大学前期は実は大学でなく予科にすぎず、その学生は未だ深い専門的学問研究を教授されていないのではないかと疑う)

三  大学の学問の自由の侵害はどんな場合に起るか 立法、裁判により又は行政権をもつて、或る大学又は或る学者、芸術家に或る事項の研究、発表を困難ならしめ、制限するが如き、或いは個人が学者の研究を圧迫、妨害し、資料を隠匿し、又は反対に誘惑するが如きはその侵害となろう。大学当局ないし学生自ら学問の自由を放棄するなら学問の自由は失われるであろう。例えば、所定の授業時間に教授や一般学生の教室に入場できないよう一部学生が勝手に教室入口に机や椅子を積み重ねてピケを張る如き行為や、これを大学当局が黙視する如きである。(大学は治外法権を持つものではないから、右のような授業妨害行為を実力で排除しうる自警隊を持ちえないとはいえ)

刑法は別断大学の自由を侵す罪を規定していないが、これは何故か。前記の外、私人のする大学の自由の侵害は、概ね刑事法上の教授、研究者らに対する暴行、共同暴行、脅迫、強要、住居侵入、傷害、業務執行妨害、詐欺、名誉毀損、物の隠匿、損壊等々の犯罪の形で行われると思われ、その場合にはかような犯罪として処罰されうるからであろう。だが、貴重な学問的研究報告書を窃取する目的で、大学構内に紛れ込んだだけでは大学の自由は未だ侵されまい。侵されるとしてもそれは少くとも抽象的な意味での大学の自由である。又、大学の研究用の顕微鏡の窃取は研究者の業務妨害罪なり学問の自由の侵害に、常になるであろうか。

四  大学の自由の擁護手段と本件 本件起訴状記載の如き東京大学法文経第二五番教室における劇団ポポロの演劇が、たとえ同大学における学芸の研究であり、警察員が入場券を買い自己の警察員たる身分を秘して入場したこと(これは刑法二三三条、二三二条の業務妨害罪成立の要件を欠く)が、大学の学芸研究の自由の侵害であるとしても、警察員が着席して静止し、又は、退場すべく出入口に向つて歩み寄つた際に、学生がその手を押え手拳で腹部を突き或はその洋服の内ポケツトに手を入れオーバーのボタンをもぎ取り或いは洋服の内ポケツトに手を入れボタン穴に紐でつけてあつた警察手帳を引張つてその紐を引きちぎるなどその他の暴行を加える如きは、大学の自由の侵害を排除するに適せず、起訴にかかる刑事上の犯罪を構成するものというほかない。この場合の暴行こそかえつて演劇の進行、鑑賞を妨害するものでなくて何であろう。原判決が犯罪の成立を阻却すべき事由として認めた事情の如きは刑法上何ら右犯罪の成立を阻却するに足るものでなく、右の場合超法規的犯罪成立阻却事由があるとした原判決の法律判断も失当である。右の如き場合、学生としては演劇の進行を妨げないよう静かに警察員に質し、理由を告げて退場を求め、或いは大学当局に急報して適切な措置を求めるに止めるべきであつた。にも拘わらず、若し起訴状記載の行為に出でたものとすればこれこそ最高学府に相応しくない、学生自身による暴力犯罪であるといわねばならない。

裁判官石坂修一の補足意見は次の通りである。

(1)  本件公訴事実は、「被告人は東京大学経済学部四年在学中の学生であるが福井駿平外数名と共同して、(一)昭和二七年二月二〇日午後七時三〇分頃東京都文京区本富士町一番地東京大学法文経二五番教室に於て東大劇団ポポロ主催の演劇を観覧中の本富士警察署員柴義輝に対し同人の右手を押え手拳で腹部を突き或は同人の洋服内ポケツトに手を入れオーバーのバタンをもぎとる等の暴行を加え、(二)其の頃前同所に於て同様演劇観覧中の同署員茅根隆に対し同人の両手を押え洋服の内ポケツトに入れボタン穴に紐でつけてあつた警察手帳を引張つて其の紐を引きちぎる等の暴行を加えたものである」というにあるものであり、その起訴状には適条として、暴力行為等処罰ニ関スル法律一条一項が記載されておる。

したがつて、第一審としては、果して、被告人自身に右公訴事実となつておる、右両巡査に対する暴行の所為があつたか否か、福井駿平外数名の者にも同公訴事実となつておる同様の暴行の所為があつたか否か、及び被告人と右福井駿平外数名の者との間に右両巡査に対する犯罪を共同する意思があつたか否かについて審理を尽し、共同の罪責に帰するものがあるとすればその具体的事実関係を明らかにすべきである。然るに、第一審は、その審理を尽すことなくして、被告人が他の行為者と共同する意思の下に犯罪を行つたことを確認すべき何等の証拠もないとし、僅かに、証拠上被告人の行為として認定し得ることは、柴義輝巡査が教室内より逃げ去ろうとするに際し、同巡査の腕をつかみ、他の学生等と共に逮捕したこと及び同巡査が舞台前に連行せられて、学生等に取り囲まれた際、同巡査が警察手帳の呈示を拒むので、そのオーバーの襟に手をかけて引き、強く手帳の呈示を求めた以外には出ないものと認定しておるにとどまるのである。而して原審も亦、第一審と同一轍をふみ、たやすく第一審の前記事実認定を是認し、事実誤認を主張する検察官の控訴趣意を却けておる。

しかしながら、記録及び証拠に徴するときは、第一審判決及びこれを維持する原判決には、重大な事実の誤認を疑うに足る顕著な事由が認められる。

(2)  記録及び証拠によれば、東京大学においては、教室を使用する希望の者に対し、政治的目的のないことを条件とし、かつ、借用願を徴してその使用を許可していたところ、原判示劇団ポポロの代表者は、昭和二七年二月一一日、会合の次第が演劇「何時の日にか」(いわゆる松川事件に取材したもの)及び「あさやけの詩」の他、挨拶、解説であり、入場者は同大学学生職員であるとして、同月二〇日午後五時より九時まで同大学法文経二五番教室を使用したき旨の教室借用願及びこの会合に政治的目的のないことを保証する書面を管理者に提出し、実際には、労働組合青年部と掲携して行う再軍備反対署名、他の団体においても行なう反植民地闘争デーの闘争の一環としての活動できある演劇(何時の日にか)及び資金カンパその他を行う意図あることを秘して、同月二〇日右教室を借受けた事実の存在を疑うに足る顕著な事由があり、しかも同夜開演に先立ち、右松川事件の救援資金カンパが行われ、更に、いわゆる渋谷事件の報告もなされたことは、原審の自ら認定する事実であり、いわゆる渋谷事件とは、本事件発生に極めて近い頃、渋谷駅前広場において、東京大学教養学部学生等が再軍備反対、微兵反対のための署名運動をしたところより、警察官が無届集会として解散を命じ、学生側がこれに応ぜずして警察官隊と衝突し、その内の数名が検挙せられたことを指すものである事実及び右借用願には、入場者を東京大学学生職員とせられていたけれども、実状においては、入場券を買い求める者は随意に入場しており、その内の相当数が外来者であつた事実を証拠上認め得るのであり、本件集会は、公開のものであつたと判断せられる。したがつて、右教室を借受けた目的は、真に、憲法の保障する「学問の自由」及びこれに由来する「大学の自治」の範囲に属する研究集会のため使用するにあつたのではなくして、実社会の政治的、社会的活動に当る行為としての公開集会を開催するため使用するにあつたものであるとの認定判断に到達する確実性が高度であるといわねばならない。然りとすれば、到底、第一審判決及びこれを維持する原判決において判断せられる如くに、原判示劇団ポポロの本件集会を以つて、右「学問の自由」、「大学の自治」の範囲に属するとなす由もない。以上説明した事情のある限り、警察官としては、警察法一条、警察官等職務執行法六条二項(本件当時)により本件集会に立入るにつき、合理的理由があつたものといわねばならないのみならず、右両巡査に、右集会の進行を害する意図があつたと認むべき資料もない。かような事実関係の下においては、警察官が公衆の一員として本件集会に入場券を買求めて入場したことに対しても被告人にこれを排除防衛すべき何らの法益もない。

更に又、入場料を微する本件の如き公開集会において、内心の指向するところは何であれ、言説、演技がそれ自体に止まつておつて、現実に他の法益を害するものでない限り、これらを行なう者の自由にまかせらるべきことは固よりであり、同時に、入場者としても亦、内心の指向するところは何であれ、場内の静粛をみだし、他の入場者に迷惑を被らしめ或は集会の進行を妨害する等によつて、現実に他の法益を害しない限り、単に言説を聴き、演技を看ることは、入場者の自由にまかせられるものと解すべきである。この理は、入場者が一般公衆であると警察官であるとによつて異るところはなく、原判示両巡査に前叙の如き現実に他の法益を害する意図及び行動のあつたことを認むべき資料はない。

第一審判決及びこれを維持する原判決は、頗る薄弱な事実認定の上に立つて、徒らに超法規的な正当行為論を想定展開した憾みがある。

(3)  法益防衛行為の違法性が阻却せられるためには、単に、その法益と右防衛行為により害せられる法益とが均衡を保つことのみを以つて足るものではなくして、法益に対する侵害が現に急迫しており、かつ、防衛行為がやむことを得ざるに出ることを必要とするものと解すべきである。本件に即してこれを観るときは、次の通りとなる。仮に本件犯行以前において、警察官による違法な学内立入が行われたとしても、既に過去の行為に属し、法益に対する侵害は終了しておるのであるから、これに対する侵害行為を認め得る余地がない。更に原審の認定によれば、原判示柴巡査は、本件集会場である原判示教室内の大学学生より警察官であることを感付かれた気配を覚え、急遽、同教室より退去すべく、右中央辺の席を立つて同教室後側西南部にある出入口に向つて歩み寄つたとき、被告人が同巡査の右手を掴み、その後、被告人は、同巡査に原判示の暴行を加えたのであるから、被告人は、同巡査が任意に現場より退去を開始したにも拘らず、これを阻止した上、同巡に暴行査を加えたものに判断すべきであつて、仮に被告人に防衛すべき何らかの法益があつたとしても、その法益に対する侵害は、他に特段の事情がなければ、最早、現に急迫しておるとはいえないのみならず、右暴行を以つて、法益を防衛するためやむことを得ざるに出たものともなし得ない。仮に原判示の如く、本件集会の際、将来における警察官の違法な学内侵入の虞れあることが予想せられたとしても、これを現に急迫しておるとは考えられない。したがつて、本件所為を正当な防衛行為であると解すべき刑法上の根拠はない。

上述の観点よりするときは、被告人の本件所為を違法性の阻却せられたものであると解した原審の判断は、誤つておるとなすべきである。

裁判官横田正俊の意見は次のとおりである。

(一)  大学における学問の自由を保障するため、大学の自治が認められ、この自治の権能が大学の施設及び学生の管理にも及ぶことは、論のないところである。この大学の施設と学生の管理に関する自治は、大学における学問の自由を保障することを窮極の目的としてはいるが、その権能は、決して、純然たる学問の研究又はその結果の発表、すなわち学問に直結する事項にのみ限定されるものではない。これを学生の学内活動についていえば、学生は、学内において、純然たる学問的活動のほか、各種の活動(いわゆる自治活動)をしているのであるが、大学は、それらの活動についても、ある程度において、これを指導し監督する権限と責任をもつものといわなければならない。けだし、大学がこのような権限と責任をもち、学生の活動を健全な方向に導くことは、その結果において、学問に資することとなるからである。そして、学生の活動が大学の権限の下におかれている範囲においては、大学の自主性を尊重し、これに対する外部からの干渉は、できうるかぎりこれを排除すべきであるというのが、大学の自治の本義であると解される。

(二)  他面において、大学といえども治外法権を享有するものではなく、学生の学内活動もまた、個人の生命、身体及び財産の保護に任じ、犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、公共の安全と秩序の維持とを責務とする警察の正当な活動の対象となるものであることはいうをまたないところであり、また、この警察の活動のうちには、警察官が任意の手段によつて行う、いわゆる警備情報活動が含まれることもこれを認めなければならない。ただし、大学における学問の自由と大学の自治の本義にかんがみれば、学内に対する警察権の行使、ことに警備情報活動は、他の場合に比較して、より慎重にこれを行い、必要の限度をこえないことが強く要請されるのである。

(三)  この大学の自治と警察権の行使の調整を図ることは、かなりの因難を伴う問題であり、結局においては、関係者の良識と節度にまつほかはないが、この点に関して注目に価するものは、原判決に示されている文部次官の通達であろう。この通達は、集会、集団行進及び集団示威運動に関する東京都条例が施行されるに際し、右条例の解釈につき、警視庁と協議の上、文部次官が、昭和二五年七月二五日、東京都内所在の大学の長等に宛てて発したものであるが、右通達中、大学の学生による学内集会に関する部分を摘示してみると、この通達においては、学校構内における集会で、学生又はその団体が学校の定める手続による許可を得て、特定の者を対象として開催されるものは、公共の場所における集会とは認めず、したがつて公安委員会の許可を要しないことが明らかにされているが、同時に、右集会の取締については学校長が措置することを建前とし、要請があつた場合に警察がこれに協力することとする旨が定められているのであつて、右は、単に集会の許可権者を明らかにしているに止まらず、学内集会に対する大学の自治と警察権の行使との調整の問題にもふれているものと解されるのである。右通達によれば、大学の責任と監督の下に行われる正規の学内集会の条件としては、特定の者を対象とするものであること、すなわち一般公衆を入場させないという意味での非公開性が定められているだけで、集会の目的、内容については、とくにふれるところはないが、本来、大学においては政治的活動はもとより(教育基本法八条二項)、大学教育の理念とする政治的中立性を害し、学問に専念すべき学生の本分にもとるがごとき社会的活動をすることは許されないのであるから、かかる目的、内容を有する集会に対しては、大学が許可に際し規制を加えること(学生の管理に関する大学の自治の作用)が当然に予定されているものと考えられるので、正規の学内集会といいうるためには、集会が少くとも右のごとき活動を目的、内容としないものであることも条件とされているものと認められる。右通達に示されたところは、それ自体に法律的な拘束力を認めることは因難であるとしても、大学の自治と警察権の行使の調整に関する一応の具体的基準を示したものとして、決して軽視してはならないものと考えられる。要するに、学生による学内集会が、少くとも以上の二条件を現実に具備しているかぎり、警察官のこれに対する職務行為としての立入りは、正規の法的手続を践み、必要の限度をこえないでする場合のほかは、許されないものと解される反面、集会が現実に右条件を欠いている場合には、警察官は、これに対し、一般の屋内集会に対すると同一条件で立入ることができるのであり、その集会が大学の許可をえて学内において行われているという形式的理由だけで、警察官の立入りを拒むことをえないものと解するのが相当である。もつとも、この場合においても、集会が単に非公開性を欠くに止まる場合においては、警察官の警備情報活動としての立入りは、警察官の特殊性にかんがみ、これが学内集会(ことに学問的会合)の運行を不当に妨げることとなり、集会主催者側においてその立入りを拒否するにつき正当の理由があることとなる場合もありうることを見逃してはならないであろう。

(四)  本件につきこれをみるに、大学の公認団体である東大劇団ポポロが主催した本件学内集会が、前示通達の線に副い、大学の許可(形式上は施設使用の許可)を得て法文経二五番教室において開催されたものであり、また、東大の学生、職員約三〇〇名を対象とし、政治的目的を有する集会でないことを条件として許可されたものであることは、本件記録に微し明らかであり、また原審は、右劇団ポポロの性格、本件集会の内容、警察官立入りの実情等につき一応の認定をしているのであるが、本件記録に徴すれば、原審は、右劇団ポポロの実体、本件集会の真の目的、その現実のあり方、許可に際し大学当局はこの集会の目的、内容をどのように理解していたか等本件集会の実態を明らかにするために必要な事項に関し審理又は判断をよく尽していないうらみがあることを否みえないのである。そして、この事実関係が明らかでないかぎりは、本件集会に対する警察官の立入りが、上述したところに照し、許容される限度をこえたものであるかどうかを判定することはできないのであるから、原判決には、少くとも、右の点に関し判決に影響を及ぼすべき審理不尽の違法があり、これを破棄しなければ著しく正義に反するものと思料する。

検察官村上朝一、同中村哲夫、同神山欣治公判出席

昭和三八年五月二二日

最高裁判所大法廷

裁判長裁判官 横 田 喜三郎

裁判官 河 村 又 介

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 池 田   克

裁判官 垂 水 克 己

裁判官 河 村 大 助

裁判官 下飯坂 潤 夫

裁判官 奥 野 健 一

裁判官 石 坂 修 一

裁判官 山 田 作之助

裁判官 五鬼上 堅 磐

裁判官 横 田 正 俊

裁判官 斎 藤 朔 郎

東京高等検察庁検事長花井忠の上告趣意

第一点原判決には憲法第二十三条の学問の自由保障に関する規定の解釈、適用の誤りがある。すなわち、

一、原判決は本件劇団「ポポロ」主催の演劇発表会は反植民地斗争デーの一環として行われ、演劇の内容もいわゆる松川事件に取材し、開演に先き立つて同会場の資金カンパやいわゆる渋谷事件の報告等のなされたこと、並びに柴、茅根および里村の三巡査は敦れも入場券を購入して入場し、当時右三名以外にも一部少数の東京大学の学生や教職員ならずと思しき者の入場していた事実を認めながら、

「一般に、良識ある公民たるに必要な政治的教養は大学教育上も十分尊重すべきであり(教育基本法第八条第一項参照)従つて、学生が政治的社会的諸現象に関心を抱き、それらを命題とし又はそれらに取材して演劇等の具体的方法によつて広義の研学的行動をなし更にその際極めて附随的にその演材に因む実社会的事実の報告や之に関連する資金蒐集運動をなすが如きことあつても、それが学校当局公認の場所と方法とによる以上やはり学内活動の一部たるを失わず」となし「本件劇団『ポポロ』についても前記の如く演劇自体の取材等に若干当時の実社会的事象を加味し、併せて同事象に関連する報告や資金蒐集等をなし又入場券を頒布したため本件警察官等のみならず他にも幾分同入場券によつて入場した外来者があつたとしても、右劇団が東京大学公認の学内研究団体であり、右演劇会が同学内集会たるには変りないものである」

と判示したのは、憲法第二十三条に規定する学問の自由についての解釈適用を誤り、右規定の要請として認められる大学自治の範囲を不当に拡張して解釈適用し、右憲法の条規及び大学自治の原則によつて許容される学内集会について誤れる判断を下した違法があるものといわなければならない。

(一) そもそも憲法第二十三条が同法第十九条、第二十一条の表現の自由の外に、特に学問の自由保障の規定を設くる所以のものは、学者、研究者は学問の分野における指導的立場にある者としてその自主性を尊重すべきものであり、政治及び行政は、みだりにその判断に基いて干渉すべきではないものとした趣旨に基くものであつて特に大学は学問研究に関する最高学府として真理探究を使命とし国家及び人類の発展と幸福に寄与した歴史的事実に鑑み、そこにおける教授研究者の学問の研究及び発表を完全に保障しなければならないものとした趣旨に外ならないのである。大学自治の原則は大学をして右の使命を遺憾なく完遂せしむるための保障制度として古くより伝統的に認められ、わが国においても既に旧憲法下においては一般に承認せられていたものであるが、学問の自由保障が憲法の条規によつて明定せられている今日においては、大学の自治は憲法の要請に基く制度としてこれを尊重擁護することを要するは論を俟たないところである。然しながら、この故に大学の自治をもつて無制限の権能の如く解することはできない。大学は、大学自治の原則の適用として、その人事、学生及び施設の管理並びに大学内部の秩序維持について一定範囲の自主性を有することは一般に認められているところであるがそれは学問の研究という目的のために第一次的に自主的権能を認められているにとどまり、国家の監督権をすべて排除する趣旨ではなく(学校教育法第六十四条参照)、大学の自治活動といえども学問研究の目的外に逸脱するにおいては場合により、国家干渉の対象たるを免れないのである。すなわち大学の自治も亦、国法上の制度として国法の支配の下にあり正当なる国家権力の発動を拒み得ないのみならず、その範囲も亦憲法の保障する学問の自由の限界によつて自から制限を受くべきことは、大学自治の、よつてもつて承認せられる目的、使命に鑑み自ら明らかなところといわなければならない。而して大学の自治は次に述ぶるごとく、憲法の保障する学問の自由の持つ意義と公共の福祉という目的によつて制限を受けるとともに学生の自治は教授研究者の自治に比し更に限局せられたものということができる。

1 先づ学問の自由の意義自体から認められる限界について論ずることとする。憲法の保障する学問の自由とは学問の研究及び発表の自由をいひ、これに限定せらるべきことは学説の一般に認めるところである。これを大学における学問の自由の限界について論ずるならば大学は学問の研究及び教育の場たる本質に鑑み、教授及び研究者が学問について研究し、その成果を、研究発表、討論、及び講義等の方法により発表する自由をいうのであり、これに限定せられるものといわなければならない。大学は真理探究をもつて本来の使命とするが故に、そこにおける研究や研究発表、討論及び講義は自由たるべき本質を有するとともに、その自由の限界は右の範囲に限定せられなければならないのである。なかんづく、教授の研究と講義の自由は、大学が研学と教育の場たることの特殊性により、大学における学問の自由の核心をなすものである。教授は学内における研究と講義の内容については完全に自由たるの保障を有することを要し、他の如何なる勢力からも不覊独立でなければならない。されば憲法の要請する保障的制度としての大学の自治も亦教授の研究と講義の自由を確保しようとする目的に出たものであつて、換言すれば教授及び研究者の自治がその中心をなすべきものであるといわなければならない。かかる意味の大学の自治こそは大学における学問の自由擁護のために絶対不可欠のものとして、大学の歴史を通じ概ね教授会の自治制として認められ、また、教育基本法第六条第二項により教員に対する身分尊重の規定となつて具現せられるに至つたものであると認められる。

然しながら「教育は……国民全体に対し直接に責任を負つて行われるべきものである」(教育基本法第十条第一項参照)が故に教授、研究者の自治と雖も無制限なものではない。大学における教授、研究者がその保障される学問の自由の範囲外に逸脱して大学の自治を適用することは教育が国民全体に対し直接責任を負つて行わるべきものとする本旨に離反するといわなければならないのである。原判決が、大学自治の原則の適用に関し、「大学は学長(又は総長)の校務管掌権限を中心として、その大学内における研学および教育上の有形無形の諸点につき教職員および学生の真理探究又は人間育成の目標に向い一定の規則に従つて自治的活動をなすことが認められる」と判示する所以もここに存し、その自治活動が無制限に許されるものでないとの趣旨をも示したものと思料する。すなわち、憲法以下法律全体の規定に則り、秩序正しく実施されなければならず、その間自ら一定の限界のあることは已むを得ないところである。されば憲法の要請する大学自治の目標は、大学における教授、研究者の研究と発表の自由、特に教授の講義の自由の保障にあること論を俟たないところであるが、その自治活動はこれらの自由と関連のない集会その他の活動にまで及ぶものではないと思料する。

2 次に学問の自由は真理探究という学問の本質から生ずる一定の限界のあることも亦免れないのであつて、所謂政治的又は社会目的をもつ実践活動は学問の自由の許容しないところである。けだし、かかる行動は研究とその発表とを通じて客観的に真理の追求につとめるという学問それ自身の本質に反するからである。されば政治的又は社会的目的をもつ実践活動は仮に学内の活動であつても学問の自由保障の埒外にあり、従つて学問の自由保障のための制度としての大学の自治の範囲に含まれないと同時に国家はかかる行動に対し保障の責任を負うべきものではないといわなければならない。

3 更に大学における学問の自由は公共の福祉という目的によつて制限を受けることは他の憲法上の基本権と同様である。

憲法の保障する自由及び権利は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のために利用する責任を負うものであり、公共の福祉に反しない限りにおいて立法その他の国政の上で最大の尊重が払われるのである(憲法第十二条、第十三条)。されば学問の自由、従つて大学の自治も亦、国家及び社会が公共の福祉のためにする行為についてはこれと相調和する限度において制限を受くべきことは已むを得ないところである。

4 尚、学生の自治を、教授及び研究者の自治と同列に論ずることが妥当であるか否かの点がある。大学自治の観念は、上述のごとく、教授及び研究者の研究及び講義の自由にあるものと一般に理解せられるところであるが、学生の活動については、必ずしも教授及び研究者の自治程明瞭に承認されているとは解し難いのである。学生の活動は、大学当局の統制と指導の下に行われるものであり、それはむしろ大学内部における教育の手段として学校当局により或程度の自治が認められているにとどまるものである。すなわち大学における学生の自治は教授、研究者の自治活動の反射作用として学校当局との関係において或程度承認されたとは云い得るも大学当局以外の第三者との関係において学生が一般に所謂自治を承認されているとは認め難いのである。

従つて学生の活動が或程度大学の自治に含まれる場合があるにせよ、その自治の範囲は本来の教授、研究者の自治のそれよりも一層限局されたものであることは明白である。

然るに原判決は叙上の諸点によつて明らかにせらるゝ大学自治の限界について、いささかも言及するところなく、本件集会の性質を学内集会と論断したのは大学自治の解釈適用を誤つたものに外ならない。

(二) そこで、原判決が学内集会なりと判示するところの本件劇団「ポポロ」主催の演劇発表会の性質について検討、考察するに、原判決挙示の各証拠によれば、右劇団は東京大学公認の学内研究団体ではあるが、学生をもつて組織する団体であり、教授、研究者の組織団体ではない。また、右演劇発表会の開催に当つては事前に大学当局に対し政治目的を有しない旨の保証書を提出し、学内集会としての許可を受けているが、入場券を発売し一般人の自由に入場し得る状態において開催され(右入場券には入場者の資格を制限したる記載もない)、本件警察官三名も亦その身分資格についていささかの質問を受くることなく入場券を購入して入場し、他にも東京大学の学生及び教職員に非ずと思料せられる外来者の入場していた事実に徴し、本件集会は当初より一般外来者の入場を予定していた公開のものである事実が認められ、又本件演劇界が所謂反植民地斗争デーの一環として行われたこと、反植民地斗争デーとは、押収に係る東大新聞の記事によれば西暦一九四六年二月二十一日インドのボンベイでインド海軍が反英運動を起し、全印度の青年、学生、農民、労働者等がこれに呼応して蹶起しこれを記念して西暦一九四九年カルカツタで開かれた世界民主青年連盟第二回代表者大会でこの日を反植民地斗争デーと決定し、爾来二月二十一日を反植民地斗争デーと呼ぶに至つたこと、その演劇の内容についても、右東大新聞の記事「学内メモ」欄によれば「松川事件」を取材することが当初より予定せられていたことが認められるに拘らず、大学当局に対する教室借用願によれば右演劇題名は「何時の日にか一幕二場」「あさあけの詩一幕」と記載され、届出の題名自体からは「松川事件」を取材することを窺知するに由なく、政治目的を有しない旨の前記保証書の提出と相俟つて、大学当局には秘して右演劇会に「松川事件」を上演しこれを政治的に利用せんとする意図を推認せられる事実、当日「松川事件」を取材した演劇が開催され、その内容は右事件が官憲の捏造事件の如く作為して演出せられた事実、開催に際して右事件の救援資金カンパが行われ、又その二日前に発生したる所謂渋谷事件の報告がなされた事実等が明認せられるところである。而して叙上証拠によつて認めらるべき各事実に徴すれば、本件演劇会は、一般に公開せられ数々の政治的社会的実践活動を伴ないおよそ学徒の集会にふさわしからぬものであつて真面目なる学問的研究の集会とは到底認められない。憲法第二十三条が大学の自治によつて保障しようとする学内集会とは既に述べたところによつて明らかなる如く、教授、研究者が講義その他研究の発表、討論の目的の下に学内における教室等特定の場所に会合する集会を指称するものであるから、少くとも本件集会の如く入場券を発売して一般外来者の入場し得る状態の下に開催せられ、剰え、政治的社会的目的をもつ実践的活動を内容とした集会は、仮に形式的には学校当局承認の手続が履行せられ、学内特定の教室において行なわれたとしても、憲法の保障する学内集会とは到底認むるこをと得ない。これを要するに集会の本質を学内集会と認むべきや否やは、その集会が大学公認の手続を経たりや否、或は大学公認の場所で行なわれたりや否の形式的要素のみによつて決定すべきものではなく、集会開催の手段方法及びその内容の実態に関する実質的要素をも加味して具体的に検討し、憲法の保障する学問の自由の範囲に属する行動なりや否によつて決定すべきものである。

然るに、原判決は、

1 「学生が政治的社会的諸現象に関心を抱き、それらを命題とし又はそれらに取材して演劇等の具体的方法によつて広義の研学的行動をなし更にその際極めて附随的にその演材に因む実社会的事実の報告や之に関連する資金蒐集運動をなすが如きことあつても、それが学校当局公認の場所と方法とによる以上やはり学内活動の一部たるを失わず」とし、

2 「同集会の入場に際し同会の目的や会員の一般的資力よりみて不当ならざる程度の入場料を徴することや同入場券頒布の方法に便乗して観劇資格者の主要部分として予想している当該学校の学生および教職員以外の一部少数者が会場に混入するが如きことがあつたとしても、それは同会経理担当者の能力や入場者看視員の注意力の批判の原由となるや否やは格別、これによつて同集会の学内集会たる性格に変更を来す程本質的な事柄ではない」

と論断するをもつて検討するに、

先づ1の点については、原判決は「学校当局公認の場所と方法とによる以上やはり学内活動の一部たるを失わず」とし、集会の本質を形式的要素のみによつて決定せんとする重大な誤りを犯しているものといわなければならない。もとより学生と雖も、政治の研究の自由を奪わるべきものでないから政治的社会的諸現象に関心を抱き、これらに取材して演劇等の具体的方法により政治的研学をなすことはそれが正当なる目的意図に出で、良識ある公民として必要な政治的教養の限度にとどまるにおいては、その研学行動は憲法の是認し保障するところといわなければならない。然しながら右研学的行動にして政治的社会的実践活動の領域に亘り、或いは大学の政治的中立性を毀損し、もしくは毀損する疑のある活動となるに至るときは憲法の保障する学問の自由の限界を踰越し、学内活動と認むることを得ないものと信ずる。けだし、大学における政治的中立性は国家およびその機関においてのみこれを守らなければならないものではない。大学内部の学生及び教職員自身も亦これを尊重すべく学園内部を自らの手によつて政治化し、もしくは政治化する虞れのある行動は厳に戒めなければならないところである。教育基本法第八条第二項が「法律に定める学校は特定の政党を支持し又は、これに反対するための政治教育その他政治活動をしてはならない」と規定する趣旨も亦ここに存するものと思料する。果して然らばかかる観点に立つて本件演劇会の性格を観察するに右演劇会は前叙のごとき意義と内容を有する反植民地斗争デーの一環として行われ、従つて学生及び教職員の演劇研究とは直接には関係がないことが認められ、また「松川事件」の取材についても、右事件は当時現に公判繁属中に係り、事の真相は、公平なる裁判の結果を待つて、明らかにせらるるものであるに拘らず、敢てこれを官憲の捏造事件の如くに取材、上演して資金カンパを行うことはこれを政治的事件として特定政党のために宣伝利用する意図をもつてなされたことが明らかであつて、学問研究の領域を逸脱したる政治的社会的実践活動であり憲法の保障する学問の自由の範疇に属すべき事項ではないと思料する。この点において本件集会はその内容の実態において学内集会と認むることは能はざるものである。殊に大学当局に対する教室借用願によれば「松川事件」の演題は記載なく、又資金カンパを行なう等の記載もないのであるから本件演劇会において右事件を取材し、その救援資金の蒐集運動をなし、渋谷事件の報告をなすことは、何れも大学当局許可の内容をなしていない事項に属し、この点からみるも本件演劇発表会は明らかに形式的にも大学当局の許可条件に違反するものであり、判示のいわゆる「大学当局公認の方法」によつて実施された集会とは到底認められず、従つて原判決明示の理由自体からも右演劇会は大学の自治下にある正当な学内集会とは認むることを得ないものであると思料する。

次で2掲記の判示理由について検討するに、この点に関し、特に注意を要するは、判示理由中「それは同会経理担当者の能力や入場看視員の注意力の批判の原由となるや否やは格別」との記載部分は何等の証拠に基かざる判断である。本件記録並びに証拠の全部に徴するに入場料の徴収又は納否を検査する要員の存在していたことは認め得るも判示の如き経理担当者、特に入場者看視員なるものが存在し、外来者入場の防止に努められたと認めらるべき証拠は全然存在しない。従つて経理担当者或いは入場者看視員なるものの能力や注意力の批判に関する原判に関する原判決の論議は何等の証拠に基かざる架空の議論である。原判決はかかる架空の仮定的論拠に立ち、恰も経理担当者、特に入場者看視員なるものを擅に想定して外来者の入場をかかる架空の要員の注意力の欠除の責任に転嫁し、もつて本件集会の学内集会たる性格を強いて論定せんとするものであつて、かかる理由によつては、いまだ何ら本件集会の学内集会たる本質を明らかにするものではないといわなければならない。また、入場料の如きは、主として来場を予定せられる者の一般的資力及び演劇内容の実質価値に基いて決定されるものであるから会員の一般的資力を模準とし不当ならざる程度の入場料が徴せられたとて、これをもつて本件集会を学内集会と目することはできないものであり、一般外来者の入場数の如きも、多分に偶然的事情によつて支配せられるものであるから仮にその入場者が少数であつたからといつてこれをもつて本件集会の学内集会たることを決定すべき本質的要素とすることを得ないのは当然である。要は、本件集会が一般人の入場を当然予想せられ得る入場券発売の方法によつて開催せられ、その結果一般外来者の入場した事実の存したことが、入場料の額、又は外来者入場数の多寡に拘らず、本件集会の公開性を示す決定的要素なのであり、本件集会をもつて純然たる学内集会と認むることを得ない所以なのである。然るに一般外来者の入場を、右入場券頒布の方法に便乗し、入場者看視員の注意力の不足に乗して少数入場したに過ぎないものの如く判示して本件集会を学内集会なりとする原判決は本件入場券頒布の本質に関する考察を誤り且、入場者看視員の注意力の欠除なる証拠に基かざる架空の議論を立論の根拠とするものであつて到底正当なる理由と認めることを得ないものと思料する。

之を要するに本件「ポポロ」演劇会は教育基本法第八条第一項に規定する良識ある公民たるに必要な政治的教養とは目されず、憲法第二十三条の保障する研学的行動に該当せざること明らかであつて本件集会は形式的には学内集会たる手続を経て行なわれたとするも実際の行動と内容の面から観察して憲法の保障する学問の自由の限界を逸脱し、右自由を擁護するための大学の自治に属せざる集会である。然るに原判決は本件演劇発表会を「学内集会たることには変りないものである」と判示したのは叙上、如何なる観点より論ずるも誤りにして、畢竟学問の自由保障に関する憲法第二十三条の規定の解釈適用を誤り、右自由擁護のため憲法の要請するところたる大学自治の限界を不当に拡張して解釈適用し大学自治の範囲に属するものとして許容せられざる集会を学内集会と判断して右憲法の条規の適用を誤つた違法を犯したものといわなければならないから到底破棄を免れないものと思料する。

二、原判決は、その判決理由中、「前記警察官等の行動は、結局わが国現下の憲法を頂点とする全法的秩序に違反する意味において違法行為であると言わなければならない」と判示して、本件警察官等が警備活動の目的をもつて本件劇団「ポポロ」の演劇会場である東京大学法文経二五番教室内に立入つた行為を、大学の自治を紊し、大学自治制度の基盤となつている前記法秩序に違反する違法行為であると論断している点において、憲法第二十三条の学問の自由保障に関する規定の解釈適用を誤り、右規定によつて認められる大学自治の限界を不当に拡張して解釈適用した誤を犯しているものといわなければならない。

以下その理由を説述する。

(一) そもそも警備活動とは、公共の安寧秩序を保持するため、犯罪の予防および鎮圧に備えて各種の情報の蒐集並びに調査をする警察活動であるが、苟しくも公安の維持を任務とする警察が、かかる警備活動をなすことは、その目的、手段、対象において正当である限り適法なる職務にして職権に属する行為といわなければならない。凡そ警察の使命は警察法第二条(旧警察法第一条)において明記せられるところであるが故に、警察官たるものはその職務執行に当つてはよくこれら法規の法意を理解、把握して合目的に、且社会通念に照し最も合理的に行ない、その職務執行の適否は憲法の条規と関連を生じ、公共の秩序維持に多大の影響を及ぼす極めて重要なものであることに思いを致し、いやしくも法意を逸脱して職権の濫用にわたることのないよう努力しなければならないことは当然である。而して治安維持の立場から合理的に判断し、具体的に公安を害する事態或いは犯罪発生の虞れが多分にあると認められる場合には、大学構内と雖も警備活動の対象となることを免れ得ないところであつて、大学は正当の理由のない限りこれを拒否することを得ないものといわなければならない。けだし、大学の自治的特権が無制限に承認せられたものではない。それは既に述べたる如く公共の福祉の維持と相調和する限度において制限を受くべきことは憲法第十二条、第十三条の趣旨に照し明白である。而して警察目的も亦、公共の福祉を図る所以であるから、警備活動がその活動がその目的、手段、方法において正当なる場合には大学自治と相調和し、これと両立すべき関係にあるものといわなければならない。

然るに原判決は、大学自治の原則の適用に当り、警察権と大学自治との関係について、大学の

「外部との関係においては政治的又は警察的権力は治安維持等の名下に無制限に大学構内における諸事態に対して発動することは許されず、たとい客観的には警察的活動の対象となるが如き外観の事実ある場合にも、それが大学構内殊に教室や研究室内におけるものなる場合には、事情のゆるす限り、先ず大学当局自らの監護と指導とに委ねて解決を図り、同当局の処理に堪えず又は極めて不適当なものとして同当局より要請ある場合初めて警察当局が大学当局指定の学内の場所に出動するを妨げずとなすことはわが国における大学自治の実態として公知の事実である」

と判示し、大学構内における警察権の発動は特別の事情のない限り、大学当局の自主的処理に委ね、警察当局は大学当局の要請ある場合の外は、みだりに学内に職権を行使することは許されないものと論断する。

然しながら大学の自治も憲法以下の国法の下にある制度であり、これを治外法権的特権と誤解すべきではない。大学内の事象に対しては国家は大学当局の承認がなければ一指をも染めないというものではなく、正当な目的に基き適法な手続により、且相当な限度において発動された警察権の行使に対しては大学自治はこれを容認しなければならないものと思料する。而して警察権の発動に当り如何なる場合が、大学自治の侵害とならないかは、大学当局の要請に基く場合はもとより、たとい同当局の要請ないし事前の承認がない場合においても学問の自由に対する圧迫ないし干渉の意思全然なくこれと関係のない事象に関し、純粋に治安維持の観点より警備活動をなす場合には、迅速処理と秘密の保持を旨とする警察活動の本質上、警察が責務完遂の為め行う警察活動として適法であり、従つて当然、大学自治の侵害とはならないものと思考する。然し、かかる場合と雖も、無用な摩擦を生ぜしめないことを考慮して、できるだけ速やかに大学当局に連絡してその承認を求め、警察活動によつて大学に不測の損害を与えないよう配慮すべきは当然であろう。而してかかる警察権行使の結果、仮に大学自治の侵害を生じた場合においても侵害の排除は大学当局と警察当局との話合により適宜処理せらるべきものであつて学生その他第三者によつて自力救済等の手段の許さるべきでないことは法治主義の原則上論を俟たないところである。

而して原判決が大学自治と警察権行使の限界に関する判旨見解を裏付ける証左として挙示する判示文部次官通達は、むしろ判示の如き見解について一般的に疑義がある結果判示都条例の大学構内における解釈適用について特例的規準を示すに至つたものに外ならないのであつて、右は学校構内における集会集団行進、集団示威運動についての紳士協約的のものであり、該通達(特に同通達第三項)をもつて大学構内における警察権発動の原則を示すものとして凡ての警察活動に適用あるものと解することを得ないものである。

翻つて、大学の現状を見るに広汎なる構内と施設を有する大学が、現在の、その組織、機構の下において果して構内の全般にわたつて遺憾なく治安維持の責務を果し得る自治の組織と能力を具有しているとは到底認められない。ここに実際問題としても、大学構内における凡ての警察事象について大学当局の自主的処理のみを期待することが不可能と認められる事情が存するのであり、警察は治安維持の責務上大学構内と雖も学問の自由の侵害に亘らない範囲において警察権発動を余儀なくせざるを得ないのである。されば大学自身も亦、善意に基く警察権の発動に対しては深い理解と寛容と信頼の立場の下にこれに協力し、両々相俟つて治安維持の完璧を期すべきであり、然るにおいては、両者の間に醸すことあるべき摩擦もこれを防止し得るものということができるのであつて、これをこそ、民主主義下における大学自治本来の在り方といわなければならないのである。

以上の意味において原判決は警察権行使に対する大学自治の限界に関し誤れる解釈を下し、警察権行使を不当に制限せんとする誤を犯しているものといわなければならない。

(二) 次に原判決は

本件警察官が警備活動の目的をもつて前記劇団「ポポロ」の演劇会場と立入るに際しては、たとい入場券を購入使用しているとしても、警察官等職務執行法第六条第二項ないし第四項の規定の趣旨に鑑み、「その旨大学当局に少くとも告知すべき」であり、「告知すべきことは現行憲法下におけるわが国の全法律秩序に照して当然のことである」然るに、「大学当局……には何等の連絡をなさざるまゝ右演劇会場内に立ち入ることは前記大学の自治を乱すものであつて、正しく前記法律秩序に違反する所為たるを免れない(警察官等職務執行法第六条第三項参照)」とし、「大学の自治そのものが……今や憲法および法律の積極的な保障を受けて既に確定的な法律制度となつている以上」右警察官等の行動は、「その制度の基盤となつている前記法律秩序を紊」し「結局わが国現下の憲法を頂点とする全法律秩序に違反する意味において違法行為である」と論断する。

而して右告知義務の根拠として前示職務執行法第六条、第二項第四項を援用し、

「たとえ有償公開の一般興業場ですらその公開時間中に警察官が犯罪の予防等のためその場所に立入る際には、同場所の管理者等は正当の理由ある場合には右立入の要求を拒むことができるばかりでなく、右管理者等の要求あるときは同警察官はその立入の理由を告げ且つその身分を示す証票を呈示することを要する事例にかんがみるも」然るべきものである。と判示するのである。

然れども、有償公開の一般興業場において警察官が犯罪予防のためその場所に立入る行為は常に右法条の適用を受けるものではない。該法条は警察官が職権行為として立入る場合、管理者において正当の理由なく拒否したときには即時強制として立入り得ることを規定したものである。警察官において入場料を支払い立入る場合は、任意の行為として右法条の適用を受けるものでないことは当然である。かかる場合における警察官の行為はたとえ職務行為である場合と雖も、一般市民と同じ資格において立入るのであつてその立入りは任意自由と解すべく敢て立入りについて管理者に対し要求ないし理由告知の義務のないことは理論上当然であるのみならず、管理者より正当な理由に基いて退去を求められるまではその立入りは合法にしてそれに基いて秘密裡に場内を調査する行為は放任行為として合法であり、憲法上の基本権を侵害するものではないと思料する。

右法理は大学自治の認められる大学構内の集会についても公開性を有し学内集会と認められない集会については一般である。大学内の有料公開の集会に対し、警察官が警備活動対象事実発生の虞れを認めたため、所定の入場料を支払つて、場内に立入つた場合の如きは任意の行為として合法であり、その際大学当局に事前の連絡をなし立入りの目的、趣旨について予め諒承を得ておくことは道義上望ましいには相違ないが、かかる連絡のない儘、入場したからといつて右立入りを違法ないし不法として非議論難すべき筋合ではないのみならず大学自治侵犯の廉ある行為でもないのである。けだしかかる集会は大学自治の許容せざる集会に属し、憲法の保障するものではないからである。従つて右立入りにより警備事態の発生に対処する準備として秘かに場内の実情を調査する行為は放任行為として合法であり、大学の業務即ち学問の自由ないし大学自治に妨害を来すものでないのみならず大学自治侵犯の廉ある行為でもないのである。けだしかかる集会は大学自治の許容せざる集会に属し、憲法の保障するものではないからである。従つて右立入りにより警備事態の発生に対処する準備として秘かに場内の実情を調査する行為は放任行為として合法であり、大学の業務即ち学問の自由ないし大学自治に妨害を来すものでないのみならず集会主催者側の言論、集会、結社及び政治活動等に対する基本的人権の侵害を伴なうものでもないと思料する。何となれば警備活動はその目的、手段、方法及び対象において正当であり公共の福祉のためにするものとして大学自治を始めとする叙上基本権と均衡調和を保持しているものと認められるからである。

この点に関し、犯罪捜査目的のため秘聴器を使用した事案に関するものではあるが、昭和二十六年十一月六日国家地方警察本部新潟十日町地区警察署長設楽十一郎が日本共産党八幹部の動向並びにアカハタ後継紙同類紙の右警察署管轄内発行配布等について捜査する目的をもつて、その部下をして谷矢一郎等の居住する十日町諏訪町高橋信次方において、右高橋の承諾を受け、マイクロホンを右谷矢の居室の隣室である六畳間の襖に接着して取付け増幅器を階下六畳間の押入に置いて右谷矢の居室における会話を盗聴した公務員職権濫用被疑事件について東京高等裁判所第十一刑事部のなした抗告棄却決定理由、即ち、

「かくして右聴取は、右捜査目的を達するに必要な範囲と限度とにおいて行われた限りにおいては、たとえその為に前記谷矢一郎等の所論基本権等の行使に軽度の悪影響が与えられたとしても、それは右職取行為に必然的に伴う結果であつて、これを目して職権を濫用するものであるとすることはできない。何となれば右の範囲と限度内における聴取は合法的な捜査行為して公共の福祉を図る所以であるから右谷矢等は所論基本権等を右公共の福祉のために利用すべき責任を有するからである」。(昭二七、(く)第七六号同二八、七、一七、東高裁第一一刑事部決定)は、右警備活動の合法性を理由づける根拠たり得るものとして注目を要するものである。

けだし公安維持上、具体的に発生のおそれのある犯罪の防止もしくは鎮圧の必要がある場合警備活動の目的をもつて入場料の支払等適法の手段をもつて集会に立入り穏密裡に行う調査行為は目的、手段、対象において正当であり、基本権に与える影響も亦極めて軽微であつて、具体的犯罪捜査の場合と何等区別して考えなければならぬ理由がないからである。

叙上所論に基づき本件警察官等の本件劇団「ポポロ」主催の演劇会場立入行為の法律的性質についてみるに、右演劇会は憲法の保障する学問の自由ないし大学の自治の原則の適用を受けない集会であること如上縷述の通りであるから、本件警察官等の立入りは大学の自治を犯したこととはならず、またその立入りに際しては入場券を購入使用しおるを以て警察官等職務執行法第六条第二項第四項の適用はなく、従つてその立入りは任意自由の放任行為として合法であり、その手段においても違法の廉はない。而して第一審における証人藤原貢の証言によると当時東大内には全学連や都学連の事務所があつたこと、この両団体は学内団体ではなく校外諸団体との連合体で大学当局の公認していないものであるに拘らず学校の施設を使用していたこと、又共産党東大細胞なるものがあり、解散していたにも拘らず、その頃東大再建細胞なる秘密団体名のビラが学内に撒布せられたり、政令第三二五号違反の疑のあるビラが学内に撒布せられていたこと、其の他当時の一般情勢としても政治目的をもつた学生運動が盛んとなり、昭和二十五年十月頃、東大内にレツトパージ反対の学内デモが行われ、大学当局の要請に基いて本富士警察署員の出動が二回に亘つて行われたこと(記録五四二丁以下)、又同じく第一審における証人大場和夫、同斎藤文治の各証言によれば、昭和二六年末期より昭和二七年初頭に亘り、一部学生の不法越軌行動が頻発していたこと、且本件集会の当時二月十八日及び当日の二回に亘り、渋谷駅前広場において東大生による無届示威行進事件が発生していたこと(記録五七八丁裏、六二八丁裏)等が認められ、柴巡査等はこれらの情勢に対応し本集会が反植民地斗争デー前夜祭の一環として行われ一般にも公開されていたのに鑑み公安維持上犯罪の発生を予想しこれが予防若しくは鎮圧の準備の必要に基いて立入り、専ら穏密裡に場内の事情を調査したにとゞまり、その結果警察的見地において同集会を解散させる必要を認めたときは直ちに解散を命ずることなく、一応大学当局に通報して大学当局の措置を待つ予定であつたものであるが故に右調査は目的、手段、対象において正当であり、本件警備活動に基く立入は合法にして何等学問の自由ないし大学自治の侵害なる違法の点は認められないと思料する。

果して然らば、以上如何なる観点より考察するも本件警察官等の「ポポロ」劇団演劇会場立入行為は憲法以下如何なる法律にも違反することなく、これを違法とする論拠はないものといわなければならない。然るに、原判決が予め大学当局に告知のないことを理由とし本件警察官等の会場立入行為をもつて大学の自治を紊し憲法以下全法律秩序に照し違法とするのは畢竟憲法第二十三条の解釈適用を誤り、学問の自由保障の要請として憲法上認められる大学自治の限界を不当に拡張して解釈適用したものといわなければならず到底破棄を免れないものと思料する。

第二点<省略>

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